日常生活用具給付券は各自治体の取り決めにより運用されております。細部決定事項は各自治体毎に異なりますのでご注意願います。下記に記載している内容は大枠としてのご案内であり、自治体によっては細部が異なる場合がございます。その場合は自治体規定が優先されますので、予めご了承ください。
Q1.給付券事業とは何ですか?
市区町村ごとの自治体の判断において実施する福祉事業です。障害者等が購入する日常生活用具について、費用の一部または全部を自治体が助成します。
Q2.日常生活用具とは何ですか?
安全かつ容易に使用でき、実用性があり、日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、社会参加を促進すると認められる下記に分類される用具です。
①介護・訓練支援用具
②自立生活支援用具
③在宅療養等支援用具
④情報・医師疎通支援用具
⑤排泄管理支援用具
⑥住居生活動作補助用具
Q3.日常生活用具となる品目はどうやって決まるの?
各自治体の判断によって品目が決まります。例としては次のような品目があります。
入浴担架、ネブライザー、点字図書、ストーマ用装具、電動式人工喉頭など
Q4.給付券事業についてはどこに相談すればよいの?
住民登録されている市役所、区役所、町役場、村役場の福祉窓口で相談することができます。
Q5.給付券事業は誰でも受けられるの?
自治体ごとの細則により対象者が決められていますので、自治体に確認する必要があります。自治体によっては審査項目に納税額の確認が含まれる場合がございます。
Q6.アトス製品はどんな製品が対象品目となっているの?
各自治体の判断によって対象品目が決められています。全品目対象となる自治体もございます。
Q7.アトス製品が対象品目かを知るにはどうすればよいの?
既に給付対象となっている市区町村は把握していますので、弊社へお問い合わせいただければ、お住まいの住所からお調べします。(住民票登録の住所となります)
Q8.アトス製品が対象品目ではなかったらどうすればよいの?
自治体の福祉窓口との相談になります。住民の方から自治体への陳情により新しく対象品目となった事例が多くございます。陳情活動につきましては、弊社もお手伝いいたしますので、ご希望の際はご連絡ください。
Q9.給付の申請はどこで行えばいいの?
住民票をお持ちの自治体窓口でご申請ください。
Q10.給付の申請には何が必要なの?
ほとんどの自治体にて申請時には以下が求められますが自治体により異なりますため、詳細は自治体窓口に確認する必要がございます。
①障害者手帳
②印鑑
③自治体書式申請用紙
④業者(=アトスメディカル)作成 御見積書
⑤医師意見書
※③申請用紙は自治体窓口にてご確認ください。
※④見積書の作成は申請後に自治体から業者に依頼するケースもございます。
Q11.申請から許可が下りるまではどのくらいの日数がかかるの?
申請後1週間~1か月程度です。お急ぎの場合などは自治体窓口にご相談ください。
Q12.申請は一回すれば永久に受けられるの?
ほとんどの自治体において、自治体規定の申請単位ごとの申請が必要となります(継続申請)。継続利用申請時もQ10の持参書類などが必要になる場合がございます。申請単位は自治体にてご確認ください。
Q13.一度承認されたら条件は利用期間はずっと同じ条件なの?
自治体では申請の都度、住民税などから利用条件の見直しを実施しているところがほとんどです。以前に適用された金額と同じ金額が毎回適用されるとは限りませんので、自治体から書類を受け取られたら必ず毎回ご確認ください。
Q14.許可が下りる前に購入した分を利用対象として返金してもらえるの?
自治体のほとんどにおいて、遡っての利用は原則として対象外としています。詳細は自治体窓口にご相談ください。
Q15.給付の申請時に自治体に提出した見積りとは異なる製品が必要になった場合はどうしたらいいの?
原則として自治体に見積りを再提出して、変更見積りの許可を得る必要があります。
Q16.自己負担額の支払いは、どうすればいいの?
製品ご購入時に弊社へお支払いください。お支払方法は代金引換または事前銀行入金にて承っております。
Q17.同じ自治体の在住者であれば支給される金額は必ず同じになるの?
ご自身の納税額や各自治体の規定によって、支給される金額は異なります。同じ自治体の在住者であっても同額とは限りません。
Q18.[給付券原本] はどこにいつ提出したらよいの?
弊社から製品を受け取られた後に、製品内容、数量などをご確認いただき、給付券の必要箇所に署名、捺印のうえ、弊社までご提出ください。なお、給付券記載様式は自治体により異なりますので書面内容は必ずご確認いただきますようお願いします。
Q19.[給付券原本] を紛失してしまった!どうしたらいいの?
自治体窓口にて再発行の手続きを行うことができます。自治体窓口にご相談ください。
Q20.給付券を受け取ったけど必ず利用しないといけないの?
お手元に十分な製品を持っているなどの都合で、製品のご購入が必要ない場合は、あえてご利用する必要はございません。ただし、給付券には期限があり、ご利用されずに期限が切れた給付券は破棄となりますのでご注意ください。取り扱いの詳細については自治体窓口にご確認ください。
Q21.適用金額を分割で利用したい
給付券は原則として決定された金額でのご利用となりますので、分割でのご利用はできません。
Q22.適用金額未満で利用する場合、お釣りはもらえるの?
給付金は自治体から弊社へ直接支払われるため、お釣りが発生することはございません。見積もり提出時と希望する内容に変更が生じた場合はQ15と同様に再申請・再見積もりの提出が必要となります。
Q23.給付金はなぜ非課税扱いなの?
給付金は補助金の扱いのため、課税の対象にはなりません。詳細は国税庁WEBサイト等でご確認ください。
※給付券制度利用での製品ご購入自体におきましては、通常通り消費税が発生いたします。税込合計ご購入額から適用決定給付額を差し引いた金額が超過金額としてのご本人様負担額となります。
No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
[平成27年4月1日現在法令等]
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供が課税の対象となります。したがって、次のような取引は、課税の対象となりません。
●寄附金、祝金、見舞金、補助金等・・・・一般的に対価として支払われるものではないため。
出典:国税庁WEBサイト
自治体をご訪問される際には、こちらを印刷してお持ちいただくと便利です。
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